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2006/02/18

Excellent Application and Dumb Judgement

Reference
2004年5月7日京都地裁202号法廷 平成15年(わ)第2018号著作権法違反事件 概要
Winny 裁判に村井教授が証人として出廷

2004年5月7日の Winny 裁判の概要 を見ると、検察と検察側の証人がどれだけ無知であるかがよくわかる。Winny 概念図を示したいという 弁護側に対して「これは趣旨がわからない。何なのか分からない。」と答え、データフロー解析や暗号化解析も 行わぬ上に実際に upload/download もしない証拠としては到底認められないような実験を実況見分と称して 証拠として提出する有様だ。

弁護人:それはインターネットのサイトでダウンロードしてきたWinnyというソフトを実際に使ってみる。それだけですか。
証人:そうです。
弁護人:それをコンピュータに詳しい人に鑑定してもらう、というようなことはされていないんですか。
証人:はい。

証人:TCP/IPとかそういう細かいことですか。
証人:そういう細かい、詳しいところまでは分かりません。

弁護人:キャッシュ・フォルダに残っているファイルはどういう動作をするのですか。
証人:キャッシュ・フォルダに残っているデータをダブルクリックして展開することはできなかった。
弁護人:先ほど暗号化されるという話がありましたが、この暗号化というのはどの程度の暗号化なのか。ものすごく難しい暗号化なのか、それとも簡単な暗号化なのか。
証人:クリックしても開きませんでしたので、普通の状態では見ることも動かすもできないファイルであるということは言えると思います。ただ、どのような方式で暗号化されているとかいう技術的に細かい話は僕には分かりません。
弁護人:それは警察として捜査はしてるんですか。
証人:・・・。
弁護人:言えなかったら言えないでもいいですが。
証人:見分の中で、うちのほうでは、暗号化されたデータについてそういうことはしていません。
弁護人:暗号を解読するのには何を使えば解読できるんですか。
証人:・・・。

弁護人:たとえばC1の人がC2からA側のファイルをダウンロードしたとししますね。そのファイルはもともとはAの発信源から放流されているわけですが、C1の人がA側をダウンロードした場合、A側の被参照量が上がるんでしょ?
証人:実験では確認していません・・・ダウンロードされたら、その容量分だけ上がると思います。
弁護人:3台でやったんだったら、発信源A、B1、B2だけで考えましょう。B1の人がB2のパソコンからファイルをダウンロードしたら発信源Aの被参照量は上がるんですね?
証人:B2の参照量が上がる。
弁護人:AのパソコンのWinnyはどうですか。
証人:現実の姿ではないのですが・・・ファイル情報ということですね? Aも上がると思います。
弁護人:それはどれだけ上がるのかな?
証人:当然Bがダウンロードしたファイルの容量分だけ上がると思います。
弁護人:容量分だけと言うと、たとえばA側のファイル全体の量が100あるとして、B1の人が10だけダウンロードした場合はどれだけ上がる?
証人:途中で止めるという実験自体していません

弁護人:Winnyについて、放流者から断片的にファイルを送信する機能があるということは知っていますか。
証人:断片的にというのはダウンロードを途中で止めてできたファイル? そういう実験はしていません。

このほかファイルの中継動作に関する実験も行っていない ( 調書にあるとおりと証人は述べているが 正当な実験としては認められない ) 。あまりにも突っ込みどころが多くて困るほどだ。ダブルクリックで 開けないファイルは、いくらでもある。ダブルクリックするだけで開けるのはファイルとアプリケーションが 関連付けされているからでこれがされていないファイルは全て、「どのアプリケーションで開きますか?」と Windows がダイアログBOXを表示するのだ。ファイル構造を調べていないし、どのような条件のとき どのような経路をとってファイルが流れていくのかといったことすら満足に調べていない。ネットワーク 技術の基礎である TCP/IP がさっぱり分からないとはいったいどこが「ハイテク」なのか。 これだけの無知を晒しておきながら次のような発言をするとは信じられないことである。

弁護人:京都府警の中でWinnyについて一番詳しいのは誰ですか?
証人:この事件の捜査に従事している者はある程度は理解している。

ただひとつ確実に断言できることは警察のハイテク犯罪対策室は無能の集まりだということだ。 「ハイテク」ではなく「ローテク」に肩書きの変更をすることをお勧めしたい。

そして検察側に問いたい。なぜこのような発言を、被告人には「著作権違反を幇助する目的で Winny を開発した」根拠を裏付ける証言ととったのか?そもそも、検察がいう「キャッシュやクラスタ化 といった Winny の機能は著作権法違反行為を助長させる目的で搭載された」という主張こそが 間違っていることにいつになったら気付くのだろうか?

あっと失礼。もうひとつ断言できることがあった。
検察は馬鹿で無能で浅ましいものの集まりだということだ。

Winny に特定のファイルを優先的にネットワークに拡散させるとか、 ユーザに断りなくコンピュータの全てのディレクトリを捜索し特定のファイルを 勝手にネットワーク上に放出させるといった機能があるならば確かに 犯罪目的で開発したといえるだろう。しかし、Winny にはそのような機能はない。 あったというならばそのフィンガープリントは確認したのだろうか?

このような、率直に言って「子供が駄々をこねている」としか思えないことが原因で P2P 技術の開発・発展にブレーキがかかってしまっていることこそを危惧すべきだ。 真に裁かれるべきは、全く理解していないにもかかわらずマスコミや著作権保護団体に 踊らされるままに金子氏を逮捕・起訴した警察と検察と、法に反する目的で Winny を 使用した悪質なユーザだろう。

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